大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4697 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木喜太郎の上告趣意は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は、

事実誤認若しくは単なる法令違反の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(記録に基き

調査するに、第一審判決挙示の証拠により、同判決摘示の事実を認定することがで

きる。しかも同判決を検討しても所論の如く、起訴のない事実につき審判をした違

法を認めることはできない。この点に関する原判決の説示は正当であるから、論旨

は採用するを得ない)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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